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藍直樹(あいなおき) / 社会保険労務士

アイ社会保険労務士事務所

コラム

新年度に労働者名簿を作成・見直しましょう

2023年4月21日 公開 / 2023年5月1日更新

コラムカテゴリ:法律関連

4月に入って3週間が過ぎようとしています。前回のコラム(中小企業が2023年に行いたいこと・4月15日付)で毎年4月に処理する定例の事務手続きについて解説してきました。その最後に出てきました、労働者名簿について少し補足解説しておきたいと思います。

実はこの労働者名簿の作成が労働基準法第107条で決められている、義務規定になります。
中小企業を含めた全企業にその作成義務があることになるので特に注意が必要です。

まだ、労働者名簿を作成していない企業は、この機会にぜひ作成しましょう。

記載項目は9項目

労働者名簿には9つ書かなければならない項目があります。「基本部分」となる1から4までと、「中核部分」となる5から9までとに分けて見ていきます。
次の1から4の情報を労働者名簿に正確に記載してください。

1氏名(戸籍上)
2生年月日
3性別
4住所記載住所に基づいて交通費が支給されるため、住民票と異なる場合は実際に居住している住所を記載する


氏名・生年月日・性別・住所は基本4情報と言われる、個人情報の中核になるものです。基本4情報は自治体が管理する住民基本台帳に住民コード・マイナンバーとともに記録されていて、住民票を通して閲覧・証明することができます。

5から9は、労働者名簿の「中核部分」です

1から4までが基本4情報の記載についての解説でした。
5から9までは中核部分とも言える中身になります。どの項目も重要ですので、正確に記載するようにしましょう。

5履歴従業員の配置転換、異動、昇進などがあった場合に記載します
6雇用年月日採用年月日とは異なりますので注意が必要です。これをもとに年次有給休暇の発生日を確定させることになります
7業務の種類就いている業務の種類について記載するものです。規模の小さい企業において、業務を兼任している場合は記載しなくてもいいことになっています
8退職年月日とその理由従業員の都合による退職の場合、理由の記載は必要ないとされています
9死亡年月日とその原因企業で働いている従業員がどのような状況下で働き、死亡したのか、詳細に記載することによって、労災事件になるかの重要な項目になります


今回のまとめ

前回のコラム(中小企業が2023年に行いたいこと・4月15日付)では、少し解説不足でしたので、労働者名簿に書かなければならない具体的な項目について集中的に解説してきました。
なお、前回のコラム(4月15日掲載分)についての詳細は当コラムでお読みいただければと思います。

この4月に従業員の入社・退職などがあった企業は、速やかに作成しなければなりませんので、
その際に参考にしていただければ幸いです。それでは、次回のコラムにてお会いしましょう!

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