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藍直樹

安定した雇用のための企業と人をつなぐ人事・労務のプロ

藍直樹(あいなおき) / 社会保険労務士

アイ社会保険労務士事務所

コラム

「雇用契約書」の重要性

2022年7月18日 公開 / 2023年2月8日更新

コラムカテゴリ:法律関連

雇用契約書は適正に作られてますか?

今回は従業員を雇う際に、作っておかなければならない書類の一つ、「雇用契約書」を書くに当たって、トラブル防止に役立ち、後に活きる内容にするために書く秘訣をお伝えしたいと思います。

「雇用契約書」はなぜ、作成する必要がある?どのように書けばいいのでしょうか?

「実際に雇用契約書をどのように書かれてますか?」
雇用契約書、場合によっては労働条件通知書は、従業員を雇う際に作成義務が生じます。このとき、様々な疑問を持つ方がいらっしゃるのではないでしょうか?例えば、「そのような面倒な書類、作らなくてもいい」、とお考えの方や、「従業員に言われたら作る」とお考えの方や、「労働基準監督署の指摘を受けたので作ることにした」と言う方もいらっしゃるかもしれません。労務管理の現場では色々な意見があると存じます。ただ、言えることは「法律上、従業員を雇う際に作成義務がある書類の一つ」であるということです。雇用契約書が適正に作成されることで、結果的にトラブルの未然防止につながります。次に何をするべきかについて、「具体的に何をどう書けばいいのか?」ということになります。

雇用契約書に書かなければならない最低限必要な項目は何でしょうか?

問題は何を必ず書くか?分からないと言った声をよくお聞きします。そこで従業員と交わす雇用契約書の必要最低限の書かなければならない項目を載せてみました。
①賃金について     
 →基本給、各種手当など、支給することが決まっている項目につきましては詳しく書く必要があ
  ります。
②労働契約の期間について
 →有期、無期を問わず書いておく必要があります。
③働く場所や仕事内容について
 →仕事をする場所・仕事の内容を具体的に書きます。
④始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇について
 →何時に仕事が始まり何時に終わるかについてですが、残業時間は除きます。休暇時間や休日、
  休暇についても具体的に定めておく必要があります。
⑤ 退職に関すること(これには解雇の理由を含みます)などが挙げられます。
以上のように「雇用契約書の記載事項とされる内容」は大事なものばかりです。
書いておかれれば、考えられるトラブルの防止に役立てることができます。

雇用契約書を作る意義と労務管理上の重要性

ここまで雇用契約書に書かなければならない内容についてご説明して参りました。復習の意味を含めて、まとめてみることに致しましょう。
①法律で定められた最低限の項目を必ず具体的に書くことが求められます。
上記に掲げた5の項目になります。(賃金、労働時間、休憩時間・休日、休暇、働く場所、仕事内容、労働契約期間の有無、退職についての事項)
②企業側で独自の制度が存在する項目(退職手当、賞与、休職制度など)がございましたらその部分についても具体的に書くこと、が求められます。ご参考にして頂ければ幸いです。

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