パワハラ対策義務化 中小企業の対応
御社のコンプライアンス(ハラスメント)責任者はどの部署に所属していますか?
会社内のコンプライアンス責任者を「CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)」と呼びます。
通常は社長か人事・総務・法務などの担当取締役が担当となり、コンプライアンス教育やコンプライアンス委員会の運営等の指揮を取ります。
規模の小さな会社や、経営陣のコンプライアンス意識が低い会社でありがちなのは
営業関連部署の経営幹部がコンプライアンス担当者を兼任していることです。
CCOを置いてコンプライアンス活動を行うのは大変良いことなのですが、
営業関連との兼務は同時に大きな問題を抱えてしまうことになります。
コンプライアンス違反の多くは営業関連部署で発生します。
顧客に対してのカルテル、不当廉売、価格拘束、優越的地位の濫用、虚偽の売り上げ計上、贈収賄、不公正な取引、下請法違反、不公正な取引の誘発・促進やパワハラ、セクハラなどリスクは多様です。
売上目標達成のために営業活動において、営業部門各階層の責任者はこれらの違反を
容認(見ないふり)してしまうことも珍しくありません。
コンプライアンス責任者が営業を兼ねていると、その責任者の一人の判断で違反を起こしてしまい、その後は違反事実の隠蔽につながりかねません。
本来、違反の未然防止のために社内を管理していくコンプライアンス責任者が違反を進める側に廻ってしまうという事例が起きがちです。
現実には社内に他に適任者がいないことでの兼任が多いのでしょうが、
リスクを重視して経営幹部で人選を再度検討することをお勧めします。
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