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コラム
広島の弁護士・江さんの何でも法律相談「性格の不一致で離婚できますか?」
2015年3月24日 公開 / 2021年2月22日更新
2015/3/23(月)15:30頃~FMちゅーピー(76.6MHz)
「なやみよまるく~江さんの何でも法律相談」での、
OA内容をお届けします。(※内容を要約しております)
今回のテーマは、
「性格の不一致で離婚できますか?」
■性格の不一致で離婚できますか?
Q: 今月は、「離婚や男女トラブル」をテーマに、みなさまから番組に寄せられました手紙やメールによるご相談に、法律の専門家であるお立場からお答えをいただきます。
江さん、今日も、よろしくお願いします。
A: はい、よろしくお願いします。
Q: 今週は、30歳女性の方から…お手紙をいただきました。
「私たち夫婦は、出会って3ヶ月で結婚しました。
初めて会った日に意気投合し、まるで昔から知っていたかのように盛り上がり、楽しいばかりの毎日を送り…今になって思えば、結婚というゴールに向かって走っていたのでしょう。
あんなに楽しかった毎日が、結婚した後も続くと信じて疑いませんでした。
でも、実際は違っていました。
実は結婚をしたのは今から1年前、そうなんです、まだ1年しか経っていないのです。
1年しか経っていないのに、今では彼と別れたくて仕方ありません。
別れたい理由は、性格の不一致です。
彼には先日思い切って、話を切り出してみました。
その答えは、NOでした。
付き合って3ヶ月、結婚して1年しか経っていないのに、離婚なんて恥ずかしくてできない。という理由でした。
自分たちのことはさておき、結局は世間体を一番に考えてしまう…そんなところも私には理解できないし、腹立たしいばかりです。
これから先、一緒にいてもいつかは離婚するのが目に見えています。
私も30歳になり、いつかは子どもも産みたいと思っているので、今は、一日でも早く離婚したいと願っています。
ただ、彼は逆に少しでも離婚を先延ばしにしたいみたいです。
私の勝手なのかもしれませんが、早く別れるにはどうしたらいいでしょうか?
離婚の原因が性格の不一致…というのは認められるのでしょうか?
教えてください。」
というお手紙です。
スピード婚でスピード離婚というのが、旦那様には抵抗があるのでしょうか?
あるいは、なんでも早く結論を出さずに、もう少し時間をかけてみては?とも思ったりしますが…ムリなんでしょうかね?
さてさて江さん、どうしましょう?
A: 困りましたね。
お互いが合意していれば、スピード婚にスピード離婚も、問題なく成立するのですがね。
旦那さんの合意が得られないとなると難しいですね。
Q: そうですね。
今回は性格の不一致を理由に離婚をしたいというご相談なのですが、この理由としてはいかがでしょう?
離婚できる理由として認められますか?
A: 性格の不一致のみが理由で離婚できる場合もないことはないです。
それは、両者がそれで同意して協議離婚が成立する場合です。
しかし、協議でも調停でも、うまく話が進まなかった場合、残された道である、離婚裁判に進みますが、裁判になると、今度は単なる性格の不一致だけでは離婚が認められないのが一般的です。
Q: 同じ理由でも、裁判になると、ハードルが上がってしまうのですか?それはどうしてなのでしょう?
A: 以前、お話したことがありますが…法律で、裁判上の離婚原因、すなわち、離婚を可能にする理由が定められているのを覚えていますか?
Q: ありましたね。
不貞行為や強度の精神病…など、いくつか項目がありました。
A: そうです、それです。
民法770条は、裁判上の離婚について、その1項には離婚原因、すなわち、離婚を可能にする理由が5つ定められています。
一つ目は不貞行為、二つ目に悪意の遺棄、三つ目は3年以上の生死不明、四つ目に強度の精神病、最後の五つ目は、その他婚姻を継続しがたい重大事由。と決められているのです。
Q: 確かに、この中には、性格の不一致という原因はありませんね。
やはり、裁判ともなると、性格の不一致が原因で離婚するのは難しいのでしょうか?
A: そうですね。
性格の不一致が、先程挙げた5つの離婚原因の5つ目の項目、「その他婚姻を継続しがたい重大事由」に該当するような重大な問題だと、認められることもありえるということです。
私の事務所でも一番相談が多いのは、この5つ目の原因に関するものです。
この「その他婚姻を継続しがたい重大事由」の中には、性格の不一致だけでなく、浮気や暴力いわゆるDVなども含まれます。
Q: 性格の不一致のみで離婚が、簡単に認められないのはどうしてなのでしょうか?
A: 裁判になると、相談者が言う、旦那様との性格の不一致が「婚姻を継続しがたい重大事由」であるということを証明しなければなりません。
Q: 性格が合わないからケンカが絶えない…くらいじゃぁ、証明になりませんね。
A: そうなんですよ。
裁判では、裁判官にわかりやすく証拠を提示しないといけません。
Q: 証明するのは…難しいですね。
例えば、どのような形で証明すれば良いのでしょう?
何か例に出していただけますか?
A: 例えばなんですが、一緒に生活している時の日々つけていた日記や旦那様とのメールや手紙の内容、さらにはケンカの様子がわかるもの。
これは録音をする方が多いですね。
要は、私たち夫婦はこれほどまでに性格が合っていない、だから婚姻生活を続けていくことは困難ということを明確にしておかなければならないということです。
Q: なるほど、では、一緒に住んでいる今のうちに、もろもろの証拠を準備しておく必要がありますね。
ただ…相談者は少しでも早く離婚したいと思っているようですが…。
A: 離婚裁判になると、早く離婚をしたい…という点においては、少し難しいかもしれませんね。
というのも、性格が合わないという証拠はもちろん、別居期間が大きく左右してくるからです。
別居期間が長ければ、「婚姻の継続が困難な重大な事由」に当てはまる事があります。
ですから、相談者のようにまだ別居をしていないというケースであれば、裁判で離婚が認められるには、ちょっと不利かもしれないですね。
Q: 性格の不一致は、法律上では離婚理由にならないと思った方がいいようですね。
今回のご相談は、旦那様の方も離婚することが嫌なのではなく、体裁を気にされて先延ばしにしたいような傾向がありますから、できれば、話し合いの上、協議離婚ができるのが望ましいですよね。
A: そうですね。
また、このお手紙だけでは判断できませんし、相手の言い分もあるでしょうから…
できれば弁護士に相談していただくのがいいでしょうね。気軽に頼ってみてはどうでしょうかね。
Q: そうですね。
ではここで山下江法律事務所のフリーダイヤルをお伝えしておきましょう。
山下江法律事務所フリーダイヤルは 0120-7834-09 0120-7834-09
この番組名と同じ「なやみよまるく」と覚えてください。
今週は、「性格の不一致を理由に離婚はできるか」というお悩みについて、江さんに伺いました。
江さん、ありがとうございました。
■次回のテーマ
「別居したが、生活が苦しい」について
2015/3/30 15:30頃~ FMちゅーピー(76.6MHz)
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