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細矢国昭

既存住宅の価値を高めるプロ

細矢国昭(ほそやくにあき) / 宅地建物取引士

合資会社註文住宅一山

コラム

低未利用地の特別控除

2022年6月12日

テーマ:思い出の住まいを新たな家族へバトンタッチ

コラムカテゴリ:住宅・建物

2022年12月末に期限を迎える、低未利用地の特別控除は今後どうなるのか?
低未利用地とは、長期にわたって有効利用されていない土地・建物ことである。
なぜ有効活用されずに放置されるのか、それは空家ならば建物解体費用・境界確定測量費に加えて譲渡税がかかってくる、これらの経費を考えると、地方の安い土地を売却しても手元にお金が少ししか残らないケースもあり、その結果として空家のままで放置されてしまう。
解決策として、低未利用の土地、建物について譲渡対価額の合計が500万円以下など一定の条件で売主様の譲渡益に特別控除が設けられた、この特別控除が「低未利用地の特別控除」である。
不動産流通を活発にして、地域の活性化が狙い。
子供たちは大都市圏で働き住まい、両親が地方に住んでいるケースが多い、両親が亡くなったり、施設に入所して空家になった実家をどうするか都市部に住む子供たちの大きな問題であると思います。
全国の空家数が約849万戸、全住居の13.6%を占めてます、今後ますます増加傾向が予想されています。
空家を放置すれば、放火や倒壊、不法侵入者や野生動物の住処、不法投棄物のたまり場など指摘されている。
【低未利用地の適切な利用・管理を推進するための特別控除】が適用されるのは2022年12月31日まであるが、国土交通省は利用状況も踏まえて今後のあり方を検討している。
私たちの不動産業として制度を分かりやすくお客様に説明して、空家対策に果たす役割は非常に大きいです。

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