
コラム
不法投棄
2020年12月13日
先日、福岡市の専修学校関係者が不法投棄で検挙されました。
美術の授業で使用していた胸像や楽器を処分に困って博多湾に放棄しているところを他者に目撃され検挙に至ったとのこと。
処分する手続きが面倒で、お金がもったいなかったとの理由で不法投棄に至ったとの事でした。
不法投棄された廃棄物の重量は30㎏程でした。
福岡市ではゴミの処分についてゴミ処理場へ自己搬入できる制度があり、一般家庭のほか中小企業のゴミ搬入も受け入れています。
今回廃棄されたゴミの処分料は一体いくらだったのでしょうか?
福岡市の自己搬入ゴミの処分費用は10㎏あたり140円ですので、420円程になります。
手続きは、市のHPに記載されている「自己搬入ゴミ事前受付センター」に電話して予約番号をもらうか、インターネットから申し込むかのいずれかで、時間にして10分程度あれば完了します。
実際に廃棄するにあたっては、金属の楽器は資源ごみとして資源化センターへ、石膏製の胸像は埋め立てゴミ処理場へ搬入する必要がありますが、いずれも福岡市内中心部から1時間程度で到着できる立地に有ります。
500円に満たない費用と2時間程度の手間を惜しんだ代償として、法人の場合は「3億円以下の罰金」(廃棄物処理法第32条1項1号)となります。
個人の場合でも「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」(廃棄物処理法第25条1項14号)となります。
いきなり満額の罰金になる事はないかも知れませんが、余りに大きな代償です。
一昔前なら監視カメラやスマホが無かったので証拠が残る事は稀でしたが、現在は安価で小型の高性能監視カメラが容易に入手でき、動体検知機能によって長時間の無人監視が可能です。
安易な不法投棄などしない事をお勧めします。
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