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西田圭子(にしだけいこ) / 社会保険労務士

社会保険労務士事務所 K.コンサルティング

コラム

令和4年度社会保険算定基礎届◇ここだけは注意して!!~スムーズに届出書を作成するために必要な事前準備~

2022年6月29日 公開 / 2022年7月1日更新

テーマ:社会保険

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 社労士 相談社会保障制度

今年の算定基礎届の提出期間は7月1日~7月11日

会社の人事担当者には毎年恒例となっている
社会保険「算定基礎届」の提出が目前に迫ってきています。

年に一度、社会保険料を改定する大事な手続きになります。
ポイントを押さえて届出書の作成を進めておきましょう。

毎年4月~6月に支給した給与の平均額で社会保険料が決まります!

4月、5月、6月に支給した労働の対価としての報酬が算定の対象となります。

ここでまず注意が必要なのは支給月でカウントするということ。
4月分給与、5月分給与、6月分給与ではありませんのでお気をつけください。

もう一つ重要なのが「給与計算の支払基礎日数」です。
時給・日給・月給により支払基礎日数の計算方法が変わります。

時給や日給の方はその月の実労働日数が支払基礎日数となりますが
月給の方は歴日数になります。
そして、月給の方が欠勤し、その分の賃金が月給から控除される場合は
会社で定めた所定の日数から欠勤日数を差し引いて支払基礎日数とします。

例えば、月給制で月末締め翌月20日払の会社の場合
4月20日に支払われる給与は、3月1日~3月31日稼働分です。
ということは、4月の「給与計算の支払基礎日数」は31日となります。

同じように20日締翌月10日払の場合
4月10日に支払われる給与は、2月21日~3月20日稼働分の給与となり
4月の「給与計算の支払基礎日数」は28日となります。

「給与計算の支払基礎日数」が17日以上の月(一般被保険者の場合)が算定の対象となるため
ここは間違えないようにカウントしてください。

ちなみに、17日未満の月がある場合は、その月を除いて平均額を算出します。

パートさんなど「短時間就労者」の方は、17日以上の月、または
17日以上の月がひと月もない場合は15日以上の月が算定対象となります。
全ての月が15日未満の場合は今回は改定されないことになります。

また、労働の対価としての報酬が対象です。
給与と一緒に経費の立替金や慶弔金などを支払っている場合
その部分は報酬ではありませんので必ず除外してください。

平均額を修正する場合

通常通りの計算で問題ない時は、3カ月の賃金総計を3で割って平均額を算出すればいいのですが、
修正が必要な場合は「修正平均額」欄に記載が必要です。

例えば
・遅配分給与や昇給差額が支払われている場合
・休業に対して休業手当が支払われている場合
・月途中での入社により1ヵ月分の給与支払いがない場合
などが該当します。

備考欄への記載も忘れずに!

算定基礎届の用紙を見てもらえればわかりますが
右端の備考欄には様々な項目が記載してあります。
該当箇所には必ず〇をつけてください。

また、「9.その他」の項目には必要な事項を記載しましょう。
現物給与がある場合の名目や月途中入社の場合の資格取得日などが該当します。

特に、修正平均額を算出している場合などは
備考欄に何も記載がないとなぜ修正を出しているのかがわかりません。
書類をチェックする方が見てわかるように、備考欄にも記載をしてください。


最後に

6月は、当事務所でも顧問先企業の労働保険年度更新と算定基礎届の手続きで
忙しくなる時期です。
クラウドシステムを使って電子申請を行っているため
給与データの取り込みなど、事前準備を早めに行っています。
この事前準備こそ、スムーズに申請するための大切なポイントとなります。
そして、申請前にはもう一度間違いがないかチェックするようにしてください。


時折、すっかり忘れて提出期限を過ぎてしまった…という企業様からお問合せを頂くこともあります。
提出期限の7月10日を過ぎてしまったとしても、多少の遅れであれば書類は受付てもらえます。
気づいたときにはなるべく早めに書類を作成して、日本年金機構へ提出して下さいね。



社会保険労務士
西田 圭子

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