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西田圭子(にしだけいこ) / 社会保険労務士

社会保険労務士事務所 K.コンサルティング

コラム

10月~パートさんなど短時間労働者の社会保険適用が拡大されます

2022年9月26日

テーマ:社会保険

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 社会保障制度女性の働き方厚生年金 加入条件

今年の10月も労働関係の大きな法改正が続きます。

まずは、なんといっても「育児介護休業法」です。
新たに「産後パパ育休」が創設され、
制度自体も、分割で育休取得ができるようになるなど、大きく変わります。
これに関してはみなさん関心が高いので、ご存じの方も多いかもしれません。

一方、社会保険についても被保険者となる適用範囲が変わります。
現在お仕事をされている方の中には、ご主人の扶養に入って
短時間だけパート勤務をされているという方もいると思います。
その方たちは、働いている勤務先によっては、
10月からは社会保険への加入が必要になる場合があるのです。

そもそも「短時間労働者」とは、パートさんだけでなく、
働いている会社の通常の勤務時間の3/4未満で働いている方たちのことを指します。
この短時間労働者の社会保険加入要件が令和4年10月1日から変わるのです。

加入になる条件としては以下の5つになります。

➀勤務先の被保険者の総数が常時100名を超えている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③賃金月額が88,000円以上
④2カ月以上継続雇用の見込みがある
⑤学生ではない

この5つの条件すべてを満たした短時間労働者の方は、
10月から社会保険へ加入することになります。

この短時間労働者の適用については、平成28年10月に最初の改正が行われました。
つまり、現在も社会保険加入となる短時間労働者の方はいるのです。

現在の条件は
➀は事業所の規模として被保険者が501名以上、
④は1年以上の雇用見込み
となっており、②、③、⑤は今も同条件となっています。

しかも、この加入要件となる➀の事業規模については、
今後さらに縮小されていきます。
令和6年10月には、被保険者数51名以上の事業所が適用
となることが決まっています。


ここで会社と従業員には選択が迫られています。

加入要件ギリギリのラインで働いている方たちは、
社会保険に入るかどうかで給与の手取り額にも影響がありますから
家計との相談が必要かもしれません。

選択肢のひとつとして、社会保険の加入要件を満たすのならば、
いっそフルタイムで働くということも考えられますね。
社会保険に加入することで、健康保険の各種給付を受けることができますし、
将来もらえる年金額も、扶養内でいるより確実に増えていきます。

また、現状のまま扶養内で働きたいのであれば、
就業日数や時間を短くするなど就業条件の見直しが必要になってきます。


会社側にしてみても
社会保険料の企業負担分が大きくのしかかってきます。

併せて、最低賃金も10月から値上げになりますし、
これからも毎年最低賃金は上がっていくと思われます。
そのことで、加入要件のひとつの、月額88,000円の賃金ラインは
これまで同様のパートさんの就業時間ではオーバーする可能性が、ここでも出てきます。
今後社会保険に加入するパートさんが更に増えていくわけです。

今年の10月には対象とならない企業でも、2年後には対象となる企業が増えていきます。
これからは、扶養内という働き方は減っていくのかもしれませんね。

会社は、ここでも先を見越した人員計画が必要となってきます。
今だけでなく、数年先の展開を考えながら人材育成や採用を行うことで
これからの人手不足に対応できる、強い体制を作っていくようにしてください。




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 西田 圭子

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