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吉田正太

豊富な知識と経験で損害保険・生命保険の企画提案をするプロ

吉田正太(よしだしょうた) / 損害保険代理業

株式会社ライフ・ワーク

コラム

傷害保険で「コロナウィルス」に保険が適用⁈

2021年6月17日

テーマ:医療保険

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: ファイナンシャルプランナー 相談提案書 作成契約社員 保険

こんにちは。

ようやくコロナウィルス感染防止のための「緊急事態宣言」が解除される見通しが経ちましたが、まだまだ予断を許さない状況には変わりありません。

弊社にも「コロナが陽性になったら生命保険は使えるの?」との連絡が多数ありましたが、実は傷害保険でもコロナ陽性時に使用ができる保険がございます。

それは「特定感染症特約」付帯の傷害保険です。

「特定感染症」とは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に規定する一類、二類、三類または指定感染症のことで、例えば「O-157」や「鳥インフルエンザ」などがそれに該当いたします。

今回このカテゴリーに「新型コロナウィルス」もカテゴライズされ、傷害保険のうち「後遺障害」「入院」「通院」がお支払いの対象となります。
※死亡、手術は対象外です。

保険料も割安で傷害保険が仮に月1000円であれば、月200円程度の追加で補償が拡大できます。

「改めて生命保険に加入するのは考えてしまうけど、コロナウィルスには備えておきたい!」とお考えの方はお近くの保険代理店、保険ショップにお尋ねください。

一日も早く、コロナウィルスのいない世の中になってくれることを祈るばかりです。

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