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コラム
自転車保険は既に入っている?
2020年10月7日 公開 / 2020年10月17日更新
こんにちは。10月に入り、朝夕が冷え込む季節となりました。
皆様も服装を半袖から七分袖や長袖に衣替えされた方も多いのではないでしょうか?
さて、10月1日から福岡県では自転車利用者の「自転車保険」加入義務化が始まりました。
これは近年、自転車と歩行者との接触による事故及び高額賠償判決が相次いでいる背景があります。
自転車事故での高額賠償事例、賠償額事故の概要を見てみましょう。
約9,521万円
小学生が夜間、自転車で帰宅途中、歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等で意識不明の重体となった。
(神戸地方裁判所、平成25年7月判決)
約9,266万円
高校生が、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所、平成20年6月判決)
と1億円近くの賠償判決が出ています。
これにより弊社にも「自転車保険に加入したい!」というお問い合わせが殺到しております。
もちろん加入が義務付けられ、ご用命いただけるのはありがたいのですが、実は皆様が既にご用意されている可能性があります。
それは「個人賠償責任保険特約」という補償です。
「個人賠償責任保険特約」はプライベートで偶然的に第三者にケガや物品等に損傷を負わせ、賠償金や弁償金を支払う特約です。
具体的な事例で言いますと…
・子供が学校のガラスを割ってしまい、学校から修理費用を請求された
・飼い犬が近所の方の手を噛み、治療代を支払うことになった。
など、あらゆる局面で賠償、弁償する際に適用される特約なのです。
もちろん今回の自転車による事故も対象となります。
では、「既にご用意されている…」とはどういう意味かと申しますと、皆様の「主要な保険にセットされている」可能性があるということです。
以下をご覧ください。
日常生活での賠償責任保険が付帯できる保険
自動車保険、火災保険、傷害保険
共済全労済、その他共済など
このように主要な保険にほぼ付帯が可能ですので、「いつのまにか」加入されていらっしゃる可能性も少なくありません。
自転車保険とダブって入っても、相手側に二重に支払うことはありませんから、保険料のムダとなってしまいます。
まずはご自身の加入されていらっしゃいます保険の保険証券、または代理店にご確認下さい。
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