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神田紀久男

終活や死後事務委任契約に関わるコーディネートのプロ

神田紀久男(かんだきくお) / 終活カウンセラー

株式会社 イフケア北九州

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コラム

「遺言は必要ですか?」

2022年2月5日

テーマ:終活 

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: エンディングノート遺品整理財産分与


終活相談においても、時々相談を受けるのが、「遺言について」。遺言について直接的に相談を受けることは少ないものです。何故なら、「遺言」については、相談する側が、法律家に依頼するものだと最初から思っているからだろうと思います。また、「遺言書」を作るのは、「たくさんの財産を持っている人」だと思い込んでいる方も、意外と多いことも理由の一つだと思います。

先日、ある方から、「遺言書を作っていた方が良い人はどんな人か?」という質問を受けました。
答えは、以下の通りです。
1.子どものいない方(配偶者がいても、いなくても)
2.死後事務委任契約をお考えの人(家族がいてもいなくても)
3.家族・親族を頼りたくない人
4.財産の中に不動産があって、遺族の中に配偶者がいない場合

①②は、同じ理由ですが、「家族(配偶者と子)」が相続人であるならば、遺言書がなくとも、それほど大きな問題は起こらないだろうと思います。子どもがいない場合には、親族(親・兄弟姉妹)が、相続人として登場します。親が存命ということは、限りなく可能性が低いでしょうが、兄弟姉妹又その子ども(つまり甥姪)が、存在していることは、あることだと思います。配偶者がいる場合には、配偶者は、夫や妻の残した財産について、義理の兄弟姉妹と話し合いをしなければなりません。これは相当にストレスのかかることだと思います。遺言書を残せば、配偶者は「遺言がある」でこの話し合いを回避すること出来るからです。
②の場合は、上記の理由に足して、死後事務委任契約を行い、委任者が事務完了した後に、既に他界している契約者本人に代わり、事務完了を確認し、対価を本人の財産から支払を行うために、遺言書で遺言執行者を指定しておくことが必要だからです。そうしないと、遺族が遺産を相続した後でなければ、対価の支払が滞ることがあるからです。
③については、家族や親族に財産を渡したくない事柄があるケースが想定されますので、法定相続にならないようにするためには、遺言書が必要です。
④は、亡くなった人に持ち家があって、同居しているのが配偶者であれば、そのまま配偶者が住み続けるのであれば、財産を分ける場合のそれほど大きな問題にはならないと思いますが、その家に誰も済むことが無い場合は、相続する人が、その家に住みたいと希望があると少し相続する財産の多寡に問題が生じる可能性が出てくることが考えられるかもしれません。

自分が、どんな場合なのかは、家族・親族・姻族(配偶者の側の家族)の存在などにより変わってくるので、法律家の方と良く相談して、遺言者は作った方が良いと思います。自分の財産だから、自分の好きにやるということは、基本的な事ではありますが、残した財産でもめ事が起こっても仕方がないことなので、専門家のアドバイスを受けながら、より良い遺言書を作ることをお薦めします。
私の終活専門家・死後事務委任契約を請け負う者として、遺言書作成のアドバイスやお手伝いを法律家と一緒に相談にのることがあります。その中で、一番の肝となるのは、「遺言執行者を誰が良いか」ということだと考えています。これが決められないケースが散見されます。

遺言執行者は、遺言書の内容にしたがい、故人の意思を実現する役目を担います。
一般的に、被相続人(遺言者)のご逝去により相続が開始されます。遺言書がなければ、法定相続分にしたがい遺産分割の協議が行われます。遺言書があれば、遺言内容にしたがい財産が受け継がれます。この財産の引き渡しを行うのが、遺言執行者です。遺言執行者は、多くの場合、遺言書のなかで指定されます。

遺言執行の手続きにたとえ複雑な事項がなかったとしても、財産の確認や整理、相続人や受遺者への連絡、財産の引き渡しの手続き等、遺言執行には相応の時間と手間を要します。また、不動産の遺贈では不動産登記などの専門的な知識を要する場合もあります。
このような時間と手間をかけて、しっかりと遺言執行という事務を執り行うことが出来る人を指定することが肝要です。家族・親族でも構いませんが、その場合には、自分の意志をしっかりと引き継ぎ、全うしてくれる人にお願いするのが一番だと思います。中々難しいそうだと思う場合は、法律家の人に依頼するのがベストな方法だと思います。
死後事務委任契約をお考えの方も、遺言書は、必須事項です。これは次回のコラムでご紹介します。

この記事を書いたプロ

神田紀久男

終活や死後事務委任契約に関わるコーディネートのプロ

神田紀久男(株式会社 イフケア北九州)

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