
コラム
採択された補助事業が、コロナやロシア・ウクライナ情勢等で期限までに終わりそうにない時は?
2022年5月20日
補助事業には期限がある
給付金などと違い、補助事業には事業期間というものがあります。
つまり、始まりと終わりがあるということです。
始まりは採択された日ではなく、原則交付決定日以降になります。
ほとんどのケースの場合、採択者は採択後にすぐに事業を開始できるわけではなく、交付手続きを行い、交付決定を受けなければ事業を開始できません。
交付手続きというのは、わかりやすくいえば、見積書などを提出し、最終的に補助金の交付予定額を決定する手続きのことです。
交付決定を受けて、事業を始めて開始できるというのが、一般的な考え方です。
では終わりは?
補助事業には公募要領というのがあり、詳しくはそこに記載があります。
例えば事業再構築補助金では、採択発表後14ヵ月以内に終了しなければなりません。
交付決定から12カ月とも書かれていますが、採択発表後14ヶ月以内が優先されます。
このようにどの補助金も事業の始まりと終わりがあります。
事業期間に事業が終わらない計画はそもそもエントリーは難しい?
事業期間に何をするのかといえば、採択された事業計画書に沿った事業を行うということです。
つまり補助対象の経費を発注し、導入し、お金を払う。
そして実際に、事業計画に書いた効果が期待できそうかなどを試すといった感じです。
つまり、事業期間内に支払いができないことが初めからわかっているような場合は補助経費として認められないということになります。
では、今回のコロナやコロナやロシア・ウクライナ情勢等の問題で、資材の高騰や不足など、予期しない問題が起こった場合、つまり事業者の不可抗力で間に合わなくなった場合はどうでしょうか?
事故報告書というものがある
上記のようなコロナやコロナやロシア・ウクライナ情勢等の問題で、資材の高騰や不足など、予期しない問題が起こった場合等、事業者の不可抗力で間に合わなくなった場合は、事故扱いになるようです。
つまり事故報告書というものが準備されており、これを提出し、承認されれば、3カ月を目途に延長ができるようです。
実際に、事業再構築補助金等では、建築資材の高騰で、見積書が中々出てこず、資材の調達も間に合いそうにない等の問題が増えています。
事業計画書時点での話と変わり、不可抗力で納期が間に合いそうになくなった場合は、諦めずに、事故報告書を提出してみてはいかがでしょうか。
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