
コラム
令和二年(2020)10月宅建試験問題 楠流解説2
2021年2月21日 公開 / 2021年2月23日更新
福岡で宅建の講座をしています。
個別の講義がメインです。
2番の問題です。
令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
2.ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
3.ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
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これ、難しかったですね~。
宅建は今のところ80%正解すれば合格と思っていいです。つまり50問中10問は間違ったり、捨てたりしていいということですよ。でも皆さんお手持ちのテキストの知識があれば正解に行きつきますよ~。
でも難しいので、絶対に正解ではないものは外して、絞り込んで、あとは勘で解答しても許されると思います!
皆さんお使いのテキストに書いてある、絶対知っておかないといけないことは
・保証契約は書面でしなくてはその効力を生じない。
・改正民法で個人根保証契約というものができました。個人が根保証する際には極度額という、保証するときの上限をあらかじめ契約書に記載しておかないとその効力を生じない。ということになりました。
・連帯保証では催告の抗弁権(先に主たる債務所に払えって言ってよということ)も検索の抗弁権(先に主たる債務者から取り立てしてよ)も連帯保証人にはありません。
これらの知識はあるということで選択肢を見ていきます。
1.保証契約は書面でないとだめなので×
2.後半部分 ”ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。”個人根保証契約という個人に限ったものですので×
3.連帯保証契約では連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、どちらもないので×
4.ほとんどの宅建のテキストには書いていないこと。でも上の3つは×とはっきりわかるので、自分を信じてこれを〇にしましょう。知らなかった方で余裕のある方はこれを機会に覚えてもいいですね。
見たことがない問題が出ても自分を信じて解答しましょう!
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