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コラム

父母の国籍別にみた年次出生数(いわゆるハーフの年次出生数)、メルマガ第202回、2021.7.1発行

2021年7月4日 公開 / 2021年7月16日更新

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

父母の国籍別にみた年次出生数(いわゆるハーフの年次出生数) 
メルマガ第202回、2021.7.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

行政書士の折本徹と申します。
いよいよ、オリンピックが始まるようですね。
この期間中、新型コロナウィルス感染症の新規の感染者、重症の感染者、亡くなる人
が増えないことを祈るばかりです。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

第3波、感染拡大防止に伴う情報

外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

現在、特段の事情がある人を除いて、外国人の上陸は拒否されています。

詳細は、下記のURLからアクセスしてください。
新型コロナウィルス感染拡大防止に係る上陸拒否などについて
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

現在、動画配信のテストをしています。
7月に公開した動画

・在留期間1年と3年、5年の違い。
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の更新申請手続き
https://youtu.be/lUvaUQXEsUw
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1353715



・日本人の実子の在留資格申請手続き。国際結婚夫婦の実子でも、日本国籍ではない場合。
準正とは? の話もしています。
https://youtu.be/_DNc9zqKPmE
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1354973


6月に公開した動画
・国際結婚カップルの子ども。認知と非嫡出子。
親子関係はどこの国の法律で成立し、認知はどこの国の法律でできるのか。 
https://youtu.be/ICOSxYGHgPA

・国際結婚した夫婦の嫡出子。どこの国の法律で嫡出子と判断されるのか。父未定の子とは?
https://youtu.be/SBh1quVPRjE


本題です。
国際結婚をすれば、二人の間に、めでたく、お子様が授かることがあります。
父母の国籍が違う子供は、1年間に何人ぐらい生まれているのか?
を、ご紹介いたします(以前も、お伝えしています)。

出展は、厚生労働省の「令和元年の年人口動態統計の概況」です。
2019(令和1)年の統計です。
全体の出生数は、865,239人
父と母の一方が外国籍は、17,403人
内、
父が日本・母が外国籍は、8,111人
母が日本・父が外国籍は、9,292人
続いて国別です。
父が日本・母が外国籍での上位4か国・地域は
中国が2,748人、フィリピンが1,566人、
韓国・朝鮮が1,245人、タイが310人
母が日本・父が外国籍での上位4か国・地域は、
韓国・朝鮮が2,078人、米国が1,467人、
中国が1,355人、ブラジルが430人

2018(平成30)年の統計です。
全体の出生数は、918,400人(100万人を下回った年です)
父と母の一方が外国籍は、17,878人
内、
父が日本・母が外国籍は、8,436人
母が日本・父が外国籍は、9,442人
続いて国別です。
父が日本・母が外国籍での上位4か国・地域は
中国が2,994人、フィリピンが1,574人
韓国・朝鮮が1,397人、タイが317人
母が日本・父が外国籍での上位4か国・地域は、
韓国・朝鮮が2,150人、米国が1,449人、
中国が1,238人、ブラジルが485人

この2年は、概ね17,000人台で推移しており、
父が日本・母が外国籍は、概ね8,000人台。
母が日本・父が外国籍は、概ね9,000人台。

おそらく、
日本国籍に帰化した人や取得した人は、日本国籍でカウントされていると推測しています。
要するに、
「日本に帰化した日本国籍の人」と「夫・妻の帰化する前の国籍の人」
の婚姻なのですが、
その2人を父母に持つ出生も、夫婦の一方や、父母の一方を日本国籍者としてカウントされている可能性がある、
ということです。
例えば、中国から帰化した日本国籍者と中国国籍者の婚姻で生まれた子供、
ブラジルから帰化した日本国籍者とブラジル国籍者の婚姻で生まれた子供。
ちなみに、日本人の父が認知していない子供もいますが、その子供は外国籍になります。
それも考慮して、この数字を捉えてください。

数年おきに、メルマガで、父母の国籍別にみた年次出生数を伝えています。
今まで、触れていないのですが、子どもの国籍と氏です。

夫婦の片方が日本人で、子どもが日本で出生しているときは、日本国籍は得ています。
もう片方の親は外国籍になりますが、その親の国籍を得ていないこともあります。
国籍の付与ですが、国によって、血統主義や生地主義を採用しています。
日本は、昭和59年の国籍法の改正で、父母両血統主義になっています。

ですので、海外で出生した場合でも、
国際結婚夫婦の嫡出子で、決められた期間に出生届と同時に国籍留保をすれば、
日本国籍になります。

ところが、国によっては、父母両血統主義でも、その国の視点で、
夫婦の一方が外国人で(もう片方の親は自国民)、子どもが外国で出生し、
外国籍を得た時は、自国の国籍を有しない、としている国もあります。
ゆえに、子どもは日本国籍だけ、もあります。

例えば、国際結婚夫婦で、父が日本人で、母がA国人。
日本に住んでいる夫婦の間に、日本で子どもが出生し、日本国籍を得た場合、
A国の法律では父母両血統主義だが、子どもが日本で出生、日本国籍を得た時は、
A国の国籍は有しない、というケースです。

又、重国籍でも、日本国籍であるときは、日本国内では、日本法が当事者の本国法になります。
そうしますと、民法が適用され、子どもの氏については、
子が嫡出子のときは父母の氏を名乗ることになっていますので、
通常は、日本国籍の父母の氏を名乗っていると思います。

尚、知られている話ですが、国際結婚の夫婦の場合、
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」
は適用されませんので、相手方の氏に変更を希望しなければ、
日本国籍の夫又は妻は、今までどおりの氏になります。

仮に、相手方の氏を希望しても、
戸籍は、漢字又はカタカナなどの日本語を使用しますので、
非漢字圏以外の国・地域と結婚した日本国籍の夫又は妻の氏ですが、
お見かけするのは、カタカナです。

国際結婚の夫婦で、日本人の夫又は妻が、外国籍である相手の氏を
カタカナにして、結婚前の氏から変更していることが、
国際結婚において、全体的に多いか、少ないかは、わかりません。
もし、変更しているのであれば、
氏がカタカナの子どももいると思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

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