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コラム

訪日外国人富裕層向けのビジネス/医療滞在ビザ

2016年2月11日 公開 / 2018年11月2日更新

テーマ:訪日外国人(インバウンド)と外国人材

コラムカテゴリ:法律関連

訪日外国人富裕層向けのビジネス/医療滞在ビザ

A 医療滞在目的で、6ヶ月以上滞在を考えている外国人向け。
B 医療滞在目的で90日以内の滞在を考えている外国人向け。
の2つの方法があるので、紹介いたします。

A 医療滞在目的で、6ヶ月以上滞在を考えている外国人向け
入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をする

日本国内に90日以上滞在して、
病院又は診療所に入院し、
疾病又は傷病について医療を受ける活動。
当該入院前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動も含むtが、入院の直接的な要因となった疾病又は傷害に由来するものに限る。
(尚、単にホテル等に滞在して、療養するものは含まない)

継続して医療を受ける活動とは?
入院前の治療-入院-退院後の治療が、連続的・継続的に行われること。
そして、医師の診断書により判断する。

疾病又は傷害について医療を受ける活動には、「出産」も含まれる。

その必要書類
・医師の診断書 1通
・日本の病院等が発行した受入れ証明書  1通
・申請人の滞在中の活動予定を説明する資料  適宜
(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等)   
(2)治療予定表(書式自由)   1通
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載)   1通
・次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
(1)病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書   適宜
(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)   適宜
(3)預金残高証明書   適宜
(4)スポンサーや支援団体等による支払保証書   1通

以下は,付添人である場合に必要な書類
申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程,滞在場所連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願)   1通
申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料   適宜


B 医療滞在目的で90日以内の滞在を考えている外国人向け

日本大使館に医療滞在目的のビザ申請をする
医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給される

(1)受入分野
医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象
(注)受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)。

(2)数次ビザ
必要に応じ,外国人患者等に数次有効のビザが発給
(注)ただし,数次有効ビザが発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。
数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となるので,
身元保証機関を通じて入手。

(3)同伴者
外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能。
(注)同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じビザが発給。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできない。

(4)有効期限
必要に応じ3年です。
(注)外国人患者等の病態等を踏まえて決定。

(5)滞在期間
最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定。
(注)滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提。
この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要。

ビザ申請手続の概要
(1)日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,外務省のウェブサイトに記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)のリストを参照し,同機関のいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼。
(2)身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手。
(3)在外公館におけるビザ申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出。(同伴者については,以下のうちア~ウ及びカを提出。)オ及びカについては外国人患者等の国籍により提出する書類が異なるので,具体的な提出書類については申請先の大使館又は総領事館に相談。

 なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する日本国内の医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を代理人として最寄りの地方入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ日本大使館又は総領事館に提出。
ア 旅券
イ 写真
ウ ビザ申請書
エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
オ 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
カ 本人確認のための書類
キ 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合のみ必要
ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

医療コーディネーターとは…
医療サービスを提供する医療者とサービスを受ける患者さん、
ご家族を含めた医療消費者の間に立って、
治療法、医療サービス、医療システム、医療倫理など様々な面で
「立場の違い」からできる隙間を埋める、新しい形態の21世紀型医療ソリューションを提供する人材です。

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