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コラム

外国人永住者の配偶者と実子、在留資格「永住者の配偶者等」

2012年2月14日 公開 / 2021年9月18日更新

テーマ:日本人の実子/外国人の実子/永住申請/日本国籍/認知/嫡出子/非嫡出子

コラムカテゴリ:法律関連

外国人永住者の配偶者と実子
在留資格「永住者の配偶者等」

永住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
若しくは、平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者
(以下、「永住者等」と称する)
[永住者の配偶者等の「配偶者」にあたります]

又は
永住者等の子として本邦(日本)で出生しその後引き続き本邦(日本)に在留している者
[永住者の配偶者等の「等」にあたります]

以下の人が該当します
1 「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
例えば、
フィリピン人(永住者)--フィリピン人
と結婚

2 特別永住者の配偶者
例えば
韓国人(特別永住者)--韓国人
と結婚

3 「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、
 引き続き、日本に在留する者

フィリピン人(永住者)--フィリピン人(永住者の配偶者等)
夫婦の実子で、日本で出生し、住んでいる
尚、「永住者の配偶者等」ではなく、「永住者」が付与されることもある。

3-2
出生のときに、
父又は母のいずれか一方が永住者の在理由資格をもって在留していた場合
又は
本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合に、
3に該当する。

4 特別永住者の子として日本で出生し、出生後、引き続き日本に在留する者

韓国人(特別永住者)--韓国人(永住者の配偶者等)
夫婦の実子で、日本で出生し、引き続き日本に住んでいる

在留資格の手続きは、
日本人と結婚した外国人配偶者が、在留資格を得るときと、ほとんど同じです。


5 難しいと考えられるもの

(1)同国人同士以外の場合、日本国内で結婚するとき
例えば
韓国人(永住者)----フィリピン人(短期滞在)
1 双方の大使館で婚姻手続きをできるか、どうか、の確認
2 できる場合、双方が用意する書類を確認し、用意をする
3 双方の大使館で婚姻手続きをする
4 完了後、日本の市区町村役場で婚姻届も提出することになる
5 出入国在留管理局へ「永住者の配偶者等」の手続き

2-2 できない場合、日本の市区町村で婚姻手続きをすることになる
2-3 婚姻届けに必要な書類を双方で準備する
2-4 市区町村役場で婚姻届けをする
2-5 完了後、双方の国で婚姻手続きをする


(2)複数の妻を持てる国の男性が、本国の第2夫人を呼ぶ場合

1 日本での創設的婚姻の場合、
日本は、一夫一婦制を採用しているため、男性が独身でないと認められません。
ですので、複数の妻を持てる国の男性が
「我が国においては、結婚することについて、法律上、障害は無い」
という証明書を提出したとしても、男性本人の
妻帯していないことの宣誓供述書ベースになると考えます。
日本人女性は、イスラム教に改宗して、結婚手続きをしますが、
シーア派、スンニ派の宗教施設が、日本国内にあるので、そこで執り行うようです。

2 男性側の国で、例えば、日本人女性が第2夫人として、
男性の国で、婚姻が適法で成立した場合は、
日本の市区町村役場では、報告的婚姻届けは受付せざるを得ないようです。

3 結婚当初は、1の状況のように、独身同士で結婚しても、
その後、男性の本国で、第2夫人と結婚することはあります。
それと前後して、男性が在留資格を「日本人の配偶者等」から「永住者」を得たとします。
このような場合、
日本人と結婚しているときは、
第2夫人を「永住者の配偶者等」では、招へいできない、
と思います。
日本の民法では、重婚は禁止されていますし、
夫婦は同居し、お互いに協力・扶助しあわなければならない、
ということも果たせないのではないか?と思われるからです。
又、事実上、中長期滞在、特に身分系の在留資格を得ている外国人は、
日本の法令遵守義務があるので、違反しているのではないか、
と取られる可能性は有ります。

しかし、日本人女性と離婚した後、
第2夫人を「永住者の配偶者等」で招へいできる可能性あります。
しかしながら、「永住者」をいつ得たのか?がポイントになるように思います。
「永住者」を得る前に、第2夫人と結婚した場合、
日本人の妻との婚姻関係は、どうだったのか?
上記の義務を果たせていたのか?果たすつもりだったのか?
それとも、既に破たんしていたにも関わらず、「永住許可申請」をしたのか?
破たんはしていないにしても、
二つの家庭を維持するだけの収入を男性を得ていたのか?
という視点で審査されるかもしれません。

認められないケースの方が多い、と思いますが、
認められているケースも、少ないながらもあるようです。
個々の内容で判断しているようなので、再現性はあまりないでしょう。


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在留資格「永住者」(特別永住者を含む)
在留資格「定住者」
を得ている外国人が、同国人、又は、外国人と結婚することは、
上記のようにあります。
そのときの相手方の在留資格については、
下記の考え方を参考にして、
申請してください。

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302410

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
入国管理局が着目している点を解説します
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169

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