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入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

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コラム

国際結婚における、在留資格認定証明書交付申請とビザと入国(外国人の妻の招へい)

2010年11月11日 公開 / 2022年3月8日更新

テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

外国人配偶者の招へいの流れ

国際結婚における、在留資格認定証明書交付申請とビザと入国(外国人の妻の招へい)

「折本徹行政書士事務所は、外国人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。」

・お相手の国で結婚手続きをします
・手続き後、お相手から結婚証明書と出征証明書をもらいます(要・日本語訳)
・住民登録している役所 又は 本籍地の役所 へ
婚姻届けを提出します(報告なので、上記の結婚証明書を提出します。
1回しか発行されない場合は、カラーコピーを提出し、原本を提示します)
・戸籍謄本にお相手との婚姻が記載されます。
・その後、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をするので、
書類作成をしたり、婚姻が記載された戸籍謄本などを集めます。

①入国管理局へ、「日本人配偶者等」在留資格認定証明書交付申請
②入国管理局から、「日本人配偶者等」在留資格認定証明書が交付
③外国人配偶者は、「日本人配偶者等」在留資格認定証明書を、日本大使館へ持参して、「日本人配偶者等」ビザの申請
④日本大使館から、「日本人配偶者等」ビザが発給
⑤飛行機に乗り、成田空港で
「日本人配偶者等」在留資格認定証明書の提出
「日本人配偶者等」ビザの確認のうえ、入国審査。入国許可
です。


国際結婚した外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ
テスト動画を配信しています。


https://youtu.be/2zv1QLMb30c

動画で話をしている内容です。

「日本人と国際結婚をした外国人配偶者の在留資格を得るまでの流れの話をします。
在留資格については日本人の配偶者等の場合です」

「外国人と知り合った経緯は、
・会社の同僚
・お店で知り合った
・日本人と結婚して日本に住んでいる外国人からの紹介
・SNSやインターネットのサイトで知り合った
・国際結婚相談所からの紹介
などが多いと思います」

「そして、結婚するときや結婚した後に、どういう手続きや手順で在留資格を得るのか?は、悩ましい問題です。
特に、お相手が日本に住んでいない場合はなおさらです」

今回は、お相手が日本に住んでいない場合、を紹介します。
手順としては2つあります。

一つ目は、お相手が独身のまま日本に来てもらう方法です。

1流れですが、まず、短期滞在で入国してもらいます。
短期滞在ですが、短期滞在ビザが必要な場合と短期滞在ビザが免除されている
場合があります。
(1)査証免除国・地域があり、例えば、韓国や台湾などですが、これらの国、地域の人は、直接、飛行機に乗り空港で審査を経て入国。
(2)査証免除国・地域ではない、例えば、ロシアやウクライナなどですが、
これらの国・地域の人は、在外日本大使館で短期滞在査証(ビザ)を発給してもらいます。
審査を経て
発給してもらったら飛行機に乗り、空港で審査を経て、入国します。

(注意 現在、コロナ禍のため入国制限をしています)

2入国したら日本で結婚手続き。その後は、お相手の国の大使館で結婚手続き。

3完了したら、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をします。

審査で認められれば、そのまま在留することができます。
審査がありますので、決定権は役所にあります。
希望すれば認められるわけではないので、ご注意ください。


二つ目の方法として
日本人がお相手の国へ行く方法です。

1 まず、お相手の国へ行き、結婚手続きをします。
2 結婚手続きが完了したら帰国し、日本でも結婚手続をします。
3出入国在留管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をする。
4審査で認められれば、「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書が交付されます。
そして、その証明書をお相手へ送ります。
5 お相手は、在外日本大使館へその証明書を持参し「日本人の配偶者等」査証(ビザ)の申請をします。
6 査証(ビザ)を発給してもらったら、飛行機に乗り空港で審査をうけます。
 審査で「日本人の配偶者等」の在留資格を得れば、そのまま入国し在留できます。

こちらも審査がありますので、決定権は役所にあります。
希望すれば、必ず認められるわけではないので注意してください。

以上、2つの手順を紹介しました。

「尚、結婚手続きですが、どちらの国でも、必ず必要となる書類は、
原則として、身分がわかる証明書と婚姻要件具備証明書です」
「婚姻要件具備証明書とはなにか?ですが
 現在独身であり、その国の法律で結婚する要件を満たしていることを証明するものです。
 証明書のタイトルは、国によって違いますが、
本国官憲(本国又は在日大使館)に発行してもらいます
本国官憲とは、本国の役所の人、日本にある大使館の領事や書記官などの職員です。
念のため、婚姻要件具備証明書の説明もしました。
 
日本人と国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」
を得るまでの流れ、の話でした。

1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」 
依頼について

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国際結婚「やることリスト」と入国管理局への申請書類
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ネットやスマホで知り合う国際結婚
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「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
入国管理局が着目している点を解説します。要・チェック!
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「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」

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