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宅地、建物の取引前に水害ハザードマップを示し重要事項説明として義務化

2020年8月21日 公開 / 2020年11月9日更新

テーマ:水害ハザードマップ

コラムカテゴリ:住宅・建物

国土交通省より、不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が7月に公布され、いよいよ今月の8月28日より施行されます。

内容としては、近年の豪雨により各地域で甚大な被害が発生し、水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップに基づいて水害リスクの説明を義務付けられたことにより、賃借人や購入者に対して契約締結の意思決定の判断に重要な影響を及ぼす事項として、どこに住むのかを考える際に判断する重要な説明をするためであります。



 
宅地建物取引業法施行規則改正について
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)にて宅地又は建物の賃借人や購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者が、
重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、賃借人や購入者等に対して事前に説明することを
義務づけていますが、重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されます。



浸水想定区域に該当しないことをもって水害リスクがないという意味でもないことをしっかりと説明もしなければなりません。

この記事を書いたプロ

瀬川仁之

事業用賃貸・管理のプロ

瀬川仁之(株式会社ハラ不動産)

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