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中山美穂

税務・会計の〝困りごと〟をサポートする税理士

中山美穂(なかやまみほ) / 税理士

中山美穂税理士事務所

コラム

税務調査に関する改正が一部今日から実施

2012年10月1日

コラムカテゴリ:法律関連

「税務調査」というと、みな一様にイヤな顔をする。別に悪いこともしていないし、毎日きちんと帳簿をつけていてもやはり調査となるといい気はしない。

税務調査は相当な時間的・精神的負担を伴い、国民に大きな負担を求める行政手続であるにもかかわらず、日本での法律の規定の整備は立ち遅れていた。

こうした中、平成23年度税制改正大綱で、国税通則法を改正し第1条(目的)規定に「納税者の権利利益の保護」の文言を入れ、あわせて税務調査手続規定を整備することが明記された。
具体的には調査手続に際してはこれまで規定のなかった「事前通知」や「調査の終了通知」など納税者の権利に関する規定が設けられた。

しかし他方では、質問検査権が「帳簿書類等の提示・提出」要求まで拡大され、これに応じない場合の「罰則」規定の導入や「提出物件の留置き」など納税者の義務規定も強化されている。

明確化された手続きは、原則として25年1月1日以後に開始する調査から適用されるが、一部は本日10月1日以後に開始する調査から先行的取組として実施される。

先行的に実施するとした主なものとしては実地調査の事前通知。

事前通知事項には、

①実地の調査を行う旨
②調査開始日時
③調査開始場所
④調査の目的
⑤調査の対象となる税目
⑥調査の対象となる期間
⑦調査の対象となる帳簿その他の物件
⑧調査の相手方である納税義務者の氏名、住所、居所
⑨調査を行う職員の氏名および所属官署
⑩調査開始日時または調査開始場所の変更に関する事項
⑪事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨

が含まれる。

これらの法律化が実現された意義は大きいと思う。

しかしこの改正の趣旨が調査の現場で生かされるか否かは、実際の調査での調査官の姿勢によるところが大きいだろう。
とはいえ納税者側もその改正の内容を十分に知り、調査に生かすことは大切である。

法律の規定に書かれた納税者の権利を知ったうえで調査対応に臨めば、調査に対して不安を抱く必要はなくなる。まずは納税者が今回の改正の内容とその意味をよく知る必要がある。

まだこれからも調査の時期が続きます。
怖れることなく、顧問税理士と良くコミュニケ-ションをとって堂々と対応下さい。

次回以降、
税務調査にかかる他の改正点や留意すべき事項を掲載するので活用して下さいね。

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