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伊藤惠悦

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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

暦年贈与サポートサービスなら暦年贈与課税なし

2017年8月7日 公開 / 2020年6月1日更新

テーマ:相続税・贈与税

コラムカテゴリ:ビジネス

国税庁の「贈与税がかかる場合」というタイトルのタックスアンサーで、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除以下なので、贈与税がかからないことになりますか」という問いを発し、これを申告不要としつつ、「ただし、10年間にわたって、毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかります」と答えていました。

ここから、暦年贈与は課税の対象となる、と警戒されていましたが,最近、国税庁のホームページに「暦年贈与サポートサービスを利用した場合」という「事前照会に対する文書回答事例」が公表されました。暦年贈与でも課税されないという内容です。

贈与は、民法上、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」こととされており、贈与者と受贈者の双方合意で成立するものであり、また、贈与による財産の取得時期については、相続税法通達において、書面によるものは契約効力発生時と取り扱われているので、暦年贈与サポートサービスでは、金融機関が、贈与の都度、贈与者・受贈者間の意思確認を行った上で、その双方合意による贈与契約の成立を証する贈与契約書に基づいて贈与資金の払出し・振込(預金の振替)を行うので、本件サービスに基づき行われる贈与は、各年に締結される贈与契約の内容に基づき、各年の贈与として贈与税の課税が行われることとなるものと解するのが相当であり、本件サービスを利用した贈与は、「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当するものではないと考えられる、と照会者は根拠を述べています。

国税庁は、これに対し「貴見のとおりで差支えありません」と回答しています。

暦年贈与計画に基づく贈与であっても、手続きを踏んでいれば、課税なしという画期的なものと言えます。


https://www.soudan-form.com/seizentaisaku-support/iwate/905301/

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