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根本博之(ねもとひろゆき) / 行政書士

根本行政書士事務所

コラム

自宅の土地の名義が親のまま?|相続|ひたちなか市|行政書士

2013年5月29日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談相続 手続き

こんにちは。行政書士の根本です。
第6回目は、自宅の土地についてのお話です。



よくあることですが、親から土地を譲り受けて、そこに家を建てるという場合があります。

子が、親から提供された土地の上に、家を建てるわけですが、土地の名義が親のままということがあります。
その理由としては、名義を変えるにあたって、贈与税や、その他手続き等に費用がかかったり、手間がかかったりするので、そのうち相続するから別に今変えなくても、だったりします。

でも、いざ親が亡くなって、相続人間で遺産分割をして、名義を自分のものに変えようとすると案外大変だったりします。遺産分割をするには、兄弟、配偶者等の相続人全員から実印で印鑑を頂く(印鑑証明書付)必要があります。

頭を下げるだけで、印鑑を頂ければよいのですが、相続人間で仲が悪くなっていたり、結婚してその相続人だけでなく、その配偶者の意見も入ってきたりして、こんなはずでは・・・ということになったりする場合もあります。

やはり、自分の家として所有権を安定させるためには、親の土地を譲り受けたら、後々のことを考えて、あらかじめ多少費用がかかっても贈与の手続きをしたり、それが無理であるなら親に遺言を書いてもらうなどの土地の名義変更の手続きが確実にできるようにすべきです。なかなかそれも色々な難しさがあるのかもしれませんが・・・

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