コラム
お墓の建立は相続税の控除になるの?
2022年2月25日 公開 / 2022年4月12日更新
お墓やお仏壇は祭祀財産といいまして相続財産にあたりません。
その理由はお墓を遺産分割することが不可能だからです。
車であれば売ってお金に替えれば分割も可能ですが、お墓やお仏壇は買い取ってもらえないからです。本人には価値があっても、他人から見れば無価値ですからね。
ここで注意したいのはお墓やお仏壇を購入する時期です。
お葬式であれば、亡くなってから故人の財産で支払うことが認められますが、お墓や仏壇は認められません。あくまでも生前にお墓やお仏壇が完成していることが前提です。
ですから、相続財産がそれなりにおありの方は、早めにご準備されるといいですね。
例えば、資産の総額が5,000万円あるとします。
奥さんと子供二人の場合は基礎控除で4,200万円となり、800万円に税金がかかります。
お亡くなりの前に、お仏壇とお墓で300万円かかったとすれば、その分資産が減っていますので500万円に税金がかかることとなります。
詳しくは税理士さんにご確認ください。
尚、お亡くなりになってから控除に使えるのは葬儀費用だけです。
初七日などの法要費用には使えませんのでご注意ください。
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