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千田大輔(せんだだいすけ) / 行政書士

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コラム

ノートやチラシの裏も?メモ書きのような遺言書の法的有効性

2023年11月2日 公開 / 2024年3月19日更新

テーマ:遺言

コラムカテゴリ:法律関連

家族が亡くなりその遺品整理を始めたとき、メモ書きに似た遺言書が見つかることがあります。ノートの1ページやチラシの裏側などに遺言が記載されていた場合、遺言書として効力があるのかどうか判断に迷うかもしれません。ここでは、メモ書きのような遺言書の法的有効性について説明していきます

メモ書き遺言書でも有効となる場合がある

亡くなった家族の身辺から、まるでメモ書きのような遺言書が見つかった場合、これを有効な遺言書として扱ってもいいのでしょうか。次のような例について考えてみましょう。

  • 切り離されたノートの1ページに遺言が記載されている
  • 遺言文、日付、署名、押印が確認できる
  • 封筒に入っていない


結論から言うと、このような遺言書でも法的な要件を満たしているため、有効とされる可能性が高いと想定されます。

メモ書きのような遺言書」は自書による遺言ですので、自筆証書遺言として扱われます。自筆証書遺言として認められるためには、遺言本文、日付、署名が自書されており押印がなされている必要がありますので、これらの条件を満たす場合は、メモ書きのような遺言書であっても法的効力を持つことになるのです。

一般的に自筆証書遺言書は、作成後に封をして保管し、相続開始後は裁判所による検認を受けて開封されます。メモ書きのような遺言書の場合、むき出しの用紙のまま保管されていることも多いですが、遺言書としての有効性を確認するためにも家庭裁判所による検認を受けましょう

検認とは

そもそも家庭裁判所による検認とは、遺言書の法的有効性を確認するとともに偽造などを防ぐための手続きを指しています。相続人の代表者が家庭裁判所に検認の申立てを行い、裁判所が指定する日に相続人が集まり(代表者だけでも可)遺言書を開封することになります。検認を終えた遺言書には証明書が付けられ、正式な遺言書として認められますので、これをもって相続財産の名義変更などが可能になるのです。

メモ書きのような遺言書についても、家庭裁判所による検認を受けて証明書を付けてもらうことができれば、正式な遺言書として扱うことができますので、必ず検認を受けるようにしましょう

メモ書きの遺言書(自筆証書遺言書)の形式

たとえメモ書きのような遺言書であっても、法律に定められた形式に則って作成されていれば自筆証書遺言書として認められる可能性が高くなります。遺言本文、日付、署名の自書および押印の必要性については前述のとおりですが、他にも次のことに注意しましょう。

  • 日付:「令和5年8月吉日」などの文言は使用せず作成日を正しく記載すること
  • 書き間違いや遺言内容の追加により遺言書を修正したい場合は以下のように行う
  1. 当該部分がわかるように示す
  2. 文言の訂正または追加を行う
  3. 訂正または追加を行った旨を記載し署名押印する


なお、財産目録については必ずしも自書である必要はなく、パソコンで作成したり登記事項証明書や金融機関の通帳コピーなどを添付したりすることが認められています。

まとめ

遺言者としては、思い立ったときに遺言を遺しておきたくて、ノートの1ページやチラシの裏側などに書き残していたのかもしれません。こういった遺言でも形式に則っていれば自筆証書遺言書として認められる可能性はあります

ただし、メモ書きのような遺言書を見つけたとき、その有効性について相続人が困惑し検認など手続き上の負担をかけてしまうことからも、遺言者はできるだけ公正証書遺言を利用することをおすすめします

当事務所では、遺言書や相続全般について広くご相談・ご依頼を承っております。お一人おひとりの事情・状況を鑑みて適切な助言を行い、必要なサポートを行っていきますので、遺言書についてお困りの方はぜひ無料相談をご利用ください。

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