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畑中晃

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畑中晃(はたなかあきら) / 司法書士

はたなか司法書士事務所

コラム

自筆証書遺言保管制度

2020年7月10日 公開 / 2022年9月30日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

令和2年7月10日より、自筆証書遺言保管制度が開始しました。

自筆遺言保管制度は、ご本人が自筆で作成した遺言書を法務局が保管してくれる制度です。

これまでは、自筆で作成した遺言書はご自身で保管するか誰かに預けておくしかなく、作成者ご本人が遺言書を無くしてしまったり、ご本人がお亡くなりになった後に、相続人にみつけてもらえなかったりするリスクがありました。

ご本人の死亡後に相続人等が自筆の遺言書を発見した場合、遺言書を開封せずに家庭裁判所提出し「検認」という手続きをしたうえで開封する必要があります。

なお、その自筆の遺言書が民法の形式的な要件を満たしていない場合は、家庭裁判所の検認を経ても法律上「無効」です。

こういった自筆証書遺言のデメリットを解消してくれるのが、自筆証書遺言保管制度です。

当事務所では、自筆証書遺言の文案作成と自筆証書遺言保管制度の利用のサポートをしております。

ご関心のある方は是非ご連絡ください!
自筆証書遺言保管制度

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